企業研究や業界研究などで会社の役員について調べる方は多いでしょう。そこには「執行役員」や「役員」など、一見違いのわかりにくい役職の名前が並んでいます。
今回は「執行役員」と「役員」、そして会社を構成する役職について解説をします。
結論:執行役員は従業員であり、役員ではない
「執行役員」は、日本の会社法では役員ではなく、従業員の扱いです。
「役員」は会社の幹部職員のことを指します。
「執行役員」をもっと詳しく
「執行役員」は、役員の決定した重要事項を業務で執行することに専念する役割です。
取締役の仕事を分担するための役職であり、重要事項の決定権はありません。
日本国内で「執行役員」が置かれるようになったのは、1997年にソニーがアメリカにならい執行役員制度を実施したことがきっかけです。これにより、取締役の負担が軽減しました。
「執行役員」は、会社法で定められている役職ではなく、あくまで社内での呼び方です。そのため、法律上は役員ではなく従業員なのです。
「執行役員」の使い方の例
- 取締役があまりにも多忙だったので、執行役員を設置した。
- 執行役員の彼は役員同等の待遇を受けている。
①の例文は、執行役員を設置する経緯について書かれています。取締役が意思決定や経営に専念するため、業務での執行を執行役員に委託します。
②の例文では、執行役員の待遇について書かれています。執行役員は法律上は従業員ですが、多くの場合、取締役の下に置かれる役職なので、役員と同等の良い待遇を受けることがあります。
「役員」をもっと詳しく
「役員」は、会社や団体の幹部職員のことを指します。株式会社の場合、取締役・監査役・会計参与といった役職が「役員」にあたります。また、役員は、会社以外の団体でも使われます。
「役員」は「執行役員」と違い、その職種が会社法で定められています。
また、従業員は会社と雇用契約を結びますが、役員は委任契約を結びます。従業員が会社や上司の監督のもと業務を行うのに対し「役員」は会社や上司の監督のもとで行う業務ではないため、法律上は労働者としての扱いを受けられません。
そのため「役員」は、雇用保険や労災保険を受けることができません。
「役員」の使い方の例
- 勤勉な彼は出世して、ついに会社の役員となった。
- 彼は自治会の役員として日々仕事をしている。
①の例文は、仕事で役員に出世した人について書かれています。役員は責任重大なため、仕事で成果を出し信頼を獲得することが求められます。
②の例文は、自治会の役員について書かれています。
会社を構成する役職
会社にはさまざまな役職があります。名前を見ただけでは何を意味しているかわかりにくい肩書きもあるため、混乱する方も多いのではないでしょうか。
役職には以上の3種類が存在しています。
- 会社法・商業登記法で定められた役職
- 会社内での役職
- 法人税法で定められた役職
役職について理解をしやすくするため、以下に会社を構成する三つの役職についてを解説していきます。
①会社法・商業登記法で定められた役職
「会社法・商業登記法で定められた役職」は、主に「役員」のことを指します。
会社法で定められた「役員」には以下の3種類があります。
- 取締役:会社の業務執行に関する意思決定を行う者
- 監査役:取締役の職務執行を監査する者
- 会計参与:取締役等と共同して計算書類等を作成する者
②会社内での役職
「会社内での役職」は「執行役員」のように、法律で定められていませんが、経営を合理化するために設置した役職を指します。
- 執行役員:役員の決定した重要事項を業務で執行することに専念する者
- 会長:組織を代表する者
- 副社長:社長に次ぐNo. 2
- 専務:社長を補佐して会社業務を執行する者
③法人税法で定められた役職
「法人税法で定められた役職」では役職名を独自の意味で使うことがあります。
通常「役員」は取締役、監査役、会計参与を意味しますが、法人税法では会社の意思決定に関わる者を「役員」と呼びます。これを「見なし役員」と言います。以下はその一例です。
- 会長:組織を代表する者
- 顧問:経営に助言をする者
- 相談役:経営に助言をする者
まとめ
以上、この記事では、「執行役員」と「役員」の違いについて解説しました。
- 執行役員:役員の決定事項を業務で執行する役職
- 役員:会社や団体の幹部職員