企業概要などを見ていると、「創業」と「設立」の違いが気になる方もいるのではないでしょうか。今回はその2つの違いについて解説していきます。
結論:「創業」は事業を開始すること。「設立」は組織を立ち上げること。
「設立」は商業・法人を登記して組織を立ち上げることです。
「創業」をもっと詳しく
「創業」は事業を開始することです。主に営利を目的とした事業、すなわち商売を始めた時期を指します。そこに個人と組織の区別はありません。業務を始めれば「創業」したことになります。
設立については次で詳しく解説しますが、会社組織を設立していなくても事業を始めることはできるため、設立前から事業を始めている会社は存在します。そのため創業日と設立日が同じ会社もありますが、数年から数百年違う会社もあります。
「設立」をもっと詳しく
「設立」は事業内容に関係なく、会社法に基づき、商業・法人を登記して会社組織を立ち上げることです。
そもそも、会社を作る際には、法務局にへの登記が必要になります。その申請をした日、つまり登記書類を法務局に提出した日が会社の設立日となります。ですので、法務局がやっている日であれば自由に設立日を決めることができます。
また、「設立」においてポイントとなるのは組織を立ち上げることです。初めて会社を立ち上げたときだけでなく、新たに子会社を作ったとき、新事業を始めたときなどにも「設立」が使われます。
ちなみに、「創立」という言葉は初めて組織を立ち上げたときのみに使われます。会社だけでなく、学校やその他団体に対しても使われます。
法的な意味を持つ設立日
創業日と違い、設立日は会社法に基づいていて登記した日であり、会社が社会的に認められたということになります。ですから会社を設立すれば、都道府県と市区町村に納める法人住民税の「均等割」というものを負担しなければなりません。その金額が設立日によって変わってきます。
まとめ
以上、この記事では、「創業」と「設立」の違いについて解説しました。
- 創業:事業を始めること
- 設立:商業・法人を登記して組織を立ち上げること
似た言葉ですがきちんと違いがあります。企業概要を見るときなど注意してみてください。