医薬品は大きくわけて二種類にわけることができます。
それは、医師の処方箋(しょほうせん)が必要なものと、医師の処方箋が必要ないものです。
このうち、医師の処方箋が必要のない医薬品を、よく市販薬と呼びますよね。
そして、市販薬は大きく3つにわけることができます。
第一類医薬品と「第二類医薬品」と第三類医薬品です。
このうち、「第二類医薬品」と似た言葉として「指定第二類医薬品」という言葉を聞いたことがある人もいると思います。
この2つでは何が違うのでしょうか。知らない人が多いと思います。
そこで、今回は「第二類医薬品」と「指定第二類医薬品」の違いについて解説していきたいと思います。
結論:どのくらい注意が必要かが違う
一方、「指定第二類医薬品」とは、第二類医薬品の中でも、特に注意を必要とする成分が含まれている医薬品のことです。
つまり、「第二類医薬品」と「指定第二類医薬品」ではどのくらい注意が必要かが違うのです。
「第二類医薬品」をもっと詳しく
第二類医薬品とは、その副作用などによって日常生活に支障が生じるレベルの健康被害が生じる可能性のある医薬品のことです。
この種類の医薬品は購入者に適正に使用してもらうため、必要な情報を伝えるように努めなけらばなりません。
つまり、必要な情報を伝える努力義務があるのです。
例えば、風邪薬や解熱剤、鎮痛薬、鼻炎薬などが第二類医薬品になっていることが多いです。
「指定第二類医薬品」をもっと詳しく
指定第二類医薬品とは、第二類医薬品の中でも、特に注意を必要とする成分が含まれている医薬品のことです。
第二類医薬品と区別できるように、「第➁類医薬品」などと書かれています。ちなみに、〇のほかには□などで囲まれていることもあります。
ちなみに、指定第二類医薬品は厚生労働大臣によって指定されています。
そして、指定第二類医薬品は服用する人の背景や飲み合わせなどでより注意が必要なものが該当します。
例えば、子どもや妊婦が服用してはいけない成分が含まれている場合があります。
また、特定の薬を服用している人が一緒に飲むと、悪い影響が出てしまう場合もあります。
そして、指定第二類医薬品を陳列する時は、薬剤師などが情報提供などをする設備から7m以内の範囲に陳列する必要があります。
まとめ
以上、この記事では、「第二類医薬品」と「指定第二類医薬品」の違いについて解説しました。
- 第二類医薬品:日常生活に支障が生じるレベルの健康被害が生じる可能性のある医薬品
- 指定第二類医薬品:第二類医薬品の中で、特に注意を必要な成分が含まれている医薬品
「第二類医薬品」と「指定第二類医薬品」は同じものではありません。
薬局などで見かけたら、注意して購入する必要があります。