ひとくちに公務員と言っても、さまざまな働きかたがあります。
みなさんがイメージする公務員はおそらく正規職員の公務員だと思いますが、これ以外にもさまざまな職員が存在するのです。
例えば、公務員には「臨時職員」や「非常勤職員」なども存在します。
これらの公務員はどのような待遇で、どのような働きかたをしているのでしょうか。
知らないことも多いと思います。
そこで、今回は公務員の「臨時職員」と「非常勤職員」の違いについて解説していきたいと思います。
結論:専門知識を持っているかどうかが異なる
一方、「非常勤職員」とは、一定期間に専門知識を持っている職員を必要とする場合に雇用される職員のことです。
つまり、「臨時職員」と「非常勤職員」では専門知識を持っているかどうかが異なるのです。
「臨時職員」をもっと詳しく
臨時職員とは、正規職員が一時的に欠けるなど緊急の場合や、臨時の職がある場合などに採用される人のことです。そして、臨時職員は一時的にではありますが、正規職員と同等の立場で働くことができます。
また、任用期間は6か月ですが、一回の更新があり、最大で1年間は勤務することができます。
そして、1年の契約が終わった後、一定の空白期間のあとにもう一度雇用するケースもあります。
ちなみに、副業は正規の職員と同じように禁止されています。
「非常勤職員」をもっと詳しく
非常勤職員とは、一定期間に専門知識を持っている職員を必要とする場合に雇用される職員のことです。
一週間のうち、決まった日や決まった時間のみ勤務することも多くあります。
そして、一週間の勤務時間が一般の正規職員の4分の3以内の人だけが非常勤職員と呼ばれます。
ちなみに、非常勤職員の任用期間は1年以内のこともありますが、それ以上のこともあり、場合によってまちまちです。
そして、勤務の時間が限定されているため、副業は認められているケースが多いです。
ちなみに、非常勤職員は特別職と一般職の2種にわけることができます。
このうち、特別職の場合は専門的業務を行い、勤務時間は少ないことが多いでしょう。
また、一般職の場合は常勤の職員に準じた業務を行っていることが多いでしょう。
そのため、専門性は低いですが、その代わりに特別なスキルがなくてもつとまります。
まとめ
以上、この記事では、「臨時職員」と「非常勤職員」の違いについて解説しました。
- 臨時職員:正規職員が一時的に欠けた場合や、臨時の職がある場合などに採用される人
- 非常勤職員:一定期間に専門知識を持っている職員を必要とする場合に雇用される職員
「臨時職員」と「非常勤職員」は思ったより違う職だったんですね。
これらの職員として働きたい場合には、自分に合ったほうを選んでいきたいですね。