お金を返すことを「返済」と言いますよね。
この言葉にはよく似た言葉があります。
それは「弁済」です。
この2つの言葉では何が違うのでしょうか。
知らない、という人も多いと思います。
そこで、今回は「弁済」と「返済」の違いについて解説していきたいと思います。
結論:法律用語かどうかが違う
一方、「返済」とは「借りていたお金やものを返すこと」で、法律用語としては用いられません。
つまり、「弁済」と「返済」では法律用語かどうかが違うのです。
「弁済」をもっと詳しく
「弁済」とは「借りていたものをすっかり返すこと」で、法律用語としても用いられます。
例えば、「彼は友達に借金を弁済したようだ」などのように使います。
ただ、日常生活で用いられることはあまりなく、かための文章などで用いられることのほうが多いでしょう。
そして、法律用語として用いられるのがもっとも一般的です。
ちなみに、法律用語の「弁済」は「債務者が債務の内容である給付を実現して債務を消滅させること」という意味になります。
そして、債務者とはお金などを借りている人のことで、債務とは借りているお金などのことを指します。
しかし、難しい用語がいっぱい使われていて意味がよくわからないですよね。
ざっくりと言うと、「お金などの借りていたものを全額返して、借金をなくすこと」という意味になります。
ちなみに、弁済はお金によって行われるのが一般的ですが、必ずしもお金で行う必要はありません。
例えば、不動産などの資産を弁済に使用したり、ダイヤモンドなどの高級品を弁済に使ったりすることもあります。
そして、どの弁済方法を使うにせよ、全額を返してはじめて弁済したと言うことができます。
そのため、「彼は300万円の借金のうち100万円を弁済した」などのように使うことはできません。
ちなみに、あまりイメージがないかもしれませんが、商品の売買を行う時にも「弁済」という表現が用いられることがあります。
例えば、ネット通販でモノを買った場合、お金を先に払うことが多いです。
その後、購入者が通販の会社から商品を受け取ることも「弁済」だと言うことができます。
なぜなら、お金を前払いした時にはお金を購入者から借りたことになり、モノ(=商品)を購入者へ渡すことで借りたものを返しているからです。
「返済」をもっと詳しく
「返済」とは「借りていたお金やものを返すこと」で、法律用語としては用いられません。
より厳密に言うならば、「債務者が債務本来の趣旨に基づいて債権者にモノを引き渡したり、金銭もしくはモノを給付することによって債務を消滅させること」という意味になります。
ただ、この定義は用語が難しすぎてよくわからないですよね。
なので、法律を勉強している人以外は「借りていたお金やものを返すこと」という意味で覚えておけば十分でしょう。
例えば、「彼は住宅ローンを返済した」などのように用いられます。
そして、「返済」は「弁済」と違って借りた一部を返す時にも用いることができます。
例えば、「彼は借金の一部を返済した」などのようにも使うことができます。
まとめ
以上、この記事では、「弁済」と「返済」の違いについて解説しました。
- 弁済:「借りていたものをすっかり返すこと」で、法律用語としても用いられる
- 返済:「借りていたお金やものを返すこと」で、法律用語としては用いられない
「弁済」と「返済」にもきちんと違いがあったんですね。きちんと使いわけていきたいものです。