「正社員」と「契約社員」の違いとは?わかりやすく解説

違いのギモン

「正社員」と「契約社員」。皆さんはこれらの違いについてどの程度理解していますか。

まだ会社で働いたことがない人であれば、なんとなく「正社員」がちゃんとした社員で、「契約社員」が不安定なイメージをもっているかもしれません。

また実際に企業で働いている人であれば、具体的な待遇面での違いを知っているかもしれません。

しかし両者の共通点・相違点を正確に知っている人は少ないのでしょう。今回は現在働いている人も、これから働く人も知っておきたい「正社員」と「契約社員」の違いについて解説していきます。

結論:「正社員」は無期限の雇用。「契約社員」は一定期間の雇用。

「正社員」は雇用期限がなく、基本的に定年まで働くことができます

一方「契約社員」は一定の雇用期限を設けた雇用契約なので、更新されなければ、契約期間以上は働くことができません

待遇面では「正社員」の方が良いですが、「契約社員」は契約ごとに勤務時間や業務内容を定めることができるメリットがあります。

「正社員」をもっと詳しく


正社員とは、正規の雇用であり、雇用期間を定められていない社員のことです。解雇・自主退職などがない限りは、就業規則に定められた定年まで、その企業で働くことができます。

勤務時間や休日は原則として会社により一律に決められており、それに従って勤務します。転勤や部署の異動などの命令が企業からあった場合にも、それに従う必要があります。

一般的には1つの企業で正社員をしながら、他の企業で雇用契約を結ぶ「二重契約」は出来ません。つまり基本的に所属できる企業は1つだけです。

 

正社員は求められる仕事内容や役割に幅があり、契約社員と比べと重い責任を求められます。その代わり、給与査定の機会は定期的にあり、仕事の業績や就業年数に基づいて昇給があります。

もちろんリストラや倒産などの可能性はありますが、年収は契約社員よりも高いことが多く、安定して高い収入が見込まれます。

「契約社員」をもっと詳しく


契約社員とは、雇用期間に定めがある社員のことです。この契約の形態を「有期雇用契約」といいます。企業によって「準社員」・「非常勤」などと呼ばれることもありますが、雇用期間に定めがある雇用形態は、すべて契約社員です。

業務内容・待遇については、会社によって大きく異なります。正社員と同じ仕事をしている契約社員もいれば、補助的な仕事のみを行う契約社員もいます。しかし契約社員は、正社員よりも業務内容が限定される場合が多いです。基本的に契約で定められた業務のみを行います。

給料は正社員より低い場合が多いです。月給やボーナスの面で、多くの企業で差があります。また業績が良かった場合にもらえる賞与や退職金をもらえない場合もあります。

 

社員は年数と昇進し、平社員から主任→係長→課長→部長→役員のように肩書が変化していきます。しかし、契約社員は契約期間が定められていることもあり、一定程度にまでしか行けない場合多いです。また銀行でローンを組む場合の審査は、正社員に比べて不利になる可能性があります。

勤務時間は契約ごとに定めるので、自分のライフスタイルに合った業務時間を選ぶことができます。その企業で週の何日働くかを契約に明記することによって、他の企業で働くことも可能です。契約の段階で勤務地を定め、明記している場合は、転勤により勤務地が変わることもありません。

 

企業と直接契約しているため、勤務態度や業績などにより契約社員から正社員になることもあります。会社からすると、能力や人柄が既に分かっているという点でメリットがあります。また、労働契約法により、条件を満たせば契約社員でも企業と「無期労働契約」を結ぶことができます。

正社員との共通点としては、社会保険や有給休暇などがあります。これらは一定以上の契約期間・勤務時間・勤務日数を満たせば、正社員と同様に社会保険や有給休暇などを企業から与えられます。

契約社員の雇用期間

契約社員の「有期雇用契約」の契約期間の上限は3年です。つまり、2年11カ月限定の契約社員は認められますが、3年1カ月限定の契約社員は認められません。

しかし次のような人の場合には、5年までの「有期雇用契約」が認められます。

  • 厚生労働大臣が定める基準以上に高度な専門的な知識、技術又は経験を持つ労働者
  • 満60歳以上の労働者
  • 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働の従事者

 

また労働契約法17条は「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない」としています。不安定なイメージがある契約社員ですが、簡単にやめさせることはできません。

また解雇についても、契約社員だからといって「明日から君は解雇」と言われることはありません。正社員の場合と同様に30日前には予告されます。

契約社員の保護制度


2012年、2013年に改正労働契約法が施行され、契約社員の保護が以前よりも手厚くなりました。新しい労働契約法には次の内容が加えられました。

  1. 無期労働契約への転換(施行期日2013年4月1日)
  2. 「雇止め法理」の法定化(施行期日2012年8月10日)
  3. 不合理な労働条件の禁止(施行期日2013年4月1日)

無期労働契約への転換

「無期労働契約への転換」は、契約が5年以上働いた場合、希望すれば雇用期間を定めない労働契約を結ぶことができるというものです。

例えば、1年間の「有期雇用契約」を5回更新すると、契約社員として5年以上働いたことになり、会社に「無期雇用契約」への転換を申し込む権利を得ます。

この規定は2013年4月から施行されたため、5年後の2018年4月から無期雇用契約への転換申し込みがはじまります。

「雇止め法理」の法定化

「雇止め」とは、有期雇用契約を更新せず、契約社員を辞めさせることです。「雇止めの法理」とは、一定の事情がある場合に企業が「雇止め」をする権利を制限するというものです。

具体的には次のような場合には、「雇止め」が制限されます。

  • 過去に何度も契約が更新され、雇止めが無期労働者の解雇と同視できるともの
  • 契約の期間満了時に当該契約が更新されるものと期待されるもの

不合理な労働条件の禁止

「不合理な労働条件の禁止」とは、有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることにより、労働条件を変えることを禁止するものです。

賃金や労働時間の他、災害補償や福利厚生、教育訓練なども含まれます。

まとめ

以上、この記事では、「正社員」と「契約社員」の違いについて解説しました。

  • 正社員:正規で無期限の雇用契約を結んだ社員
  • 契約社員:期間の定めのある雇用契約を結んだ社員

契約社員は正社員と比べ、平均給料が低く、契約期間にも限りがあります。そのため長期間、安定的にお金を稼ぎたい人は正社員を目指すべきでしょう。

しかし、業務時間や業務内容などを限定することができる契約社員は、仕事を通じて一つのスキルを向上させたい人、育児など仕事以外のことに時間を使いたい人などに向いています。

自分のライフスタイルや目標を踏まえ、自分に合った契約形態を選びましょう。