「休日」と「休暇」の違いを知っていますか?
どちらの言葉も日常でよく使用する言葉ですが、違いがわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は「休日」と「休暇」の違いについて解説します。
結論:労働の義務があるかどうかで違う
「休暇」は、労働義務がある日に、申し出をして労働が免除される日です。
「休日」をもっと詳しく
「休日」は労働基準法によると、労働義務のない日と定められています。週休二日制の会社の場合では、土曜日と日曜日、それと祝日が相当します。
日本では、原則として、週40時間以内(1日8時間以内)の労働時間と、週に1日以上(月4日以上)の休日を労働者に与えることが労働基準法で定められています。
それぞれ、「法定労働時間」や「法定休日」と言います。法定休日は、最低日数のみが定められており、どの曜日を休日にするかは会社次第です。
また、法定休日に対して、会社側が就業規則に基づいて任意で決めている休日を「所定休日」、あるいは「法定外休日」と言います。たとえば、お盆や年末年始に設定される休日は所定休日です。
先ほど、法定休日は毎回同じ曜日でなくてもよいと述べましたが、慣例としては週休二日制を導入して土日を休みにしている企業が多いです。この場合は、法定休日と所定休日が混在しているという解釈になります。
ただし、上記の場合は法定休日がいつであるかを定めておかなければなりません。法定休日は、労働する義務はないと国が定めている日です。そのため、法定休日に労働することは、割増賃金(35%増)の対象となります。
「休暇」をもっと詳しく
「休暇」は、本来働くべき日に、申し出をすることで、労働が免除された日です。
「休暇」には、法律で定められ、従業員に必ず付与しなくてはいけない「法定休暇」と会社によって異なる「任意(特別)休暇」の2種類があります。
「法定休暇」の具体例
- 有給休暇
- 産前産後休業
- 育児休業
有給休暇とは、会社側から賃金が払われる休暇日です。日本の有給休暇取得率が世界の中でも低いことを背景に、2019年4月より、すべての労働者(正社員だけでなく、契約社員やアルバイト・パートも含む)に対して有給休暇の取得が義務付けられました。
そのため、有給休暇がない会社は労働基準法違反となります。
産前産後休業とは、妊娠した女性が出産前後に取得できる休暇です。産前産後休業中の賃金は、会社により、支払われるかどうかが異なります。産前休業は、出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から請求、取得することができます。
原則、出産の翌日から8週間は、働くことができません。ですが、産後6週間を過ぎ、出産した本人が就業を請求、医師が許可した場合は働くことが可能です。
育児休業は、子どもを育てる労働者が取得することができる休暇です。最近、「イクメン」という言葉が流行したように、男性でも取得することができます。育児休業中、一定の条件を満たせば、育児休業給付金を受け取ることも可能です。
「任意(特別)休暇」の具体例
- リフレッシュ休暇
- 慶弔休暇
リフレッシュ休暇は、その名の通りリフレッシュを目的とした休暇制度です。義務付けられた休暇ではなく、各企業が取得条件や日数などを決めることができます。
厚生労働省のデータによると、2018年時点でリフレッシュ休暇を導入している企業は、全体の12.4%とまだ多くはありません。
慶弔休暇は、結婚や出産などのお祝い事(慶事)、家族や親戚のおくやみ(弔事)があった際に取得できる休暇です。慶弔休暇も法律で義務付けられておらず、企業ごとに取得条件や日数などを定めることができます。
まとめ
以上、この記事では、「休日」と「休暇」」の違いについて解説しました。
- 休日:働く必要のない日
- 休暇:働く必要のない日に、申し出をして休みになった日
次の休みの日が「休日」なのか「休暇」なのか、意識してみてもいいですね。