今回ご紹介する言葉は、カタカナ語の「コピーライト」です。
「コピーライト」の意味、使い方、語源、類義語についてわかりやすく解説します。
☆「コピーライト」をざっくり言うと……
英語表記 | コピーライト(Copyright) |
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意味 | 著作権 |
語源 | 「著作権」という意味の英単語 “Copyright” |
類義語 | 著作権、版権、複製権、出版権 |
このページの目次
「コピーライト」の意味をスッキリ理解!
「コピーライト」の意味を詳しく
「コピーライト」とは、著作権のことです。
著作権とは、著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利で、知的財産権のひとつです。
著作物には、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現されたもの全てを含みます。
自分が作ったものを、他人に勝手に使われないようにするために保証されています。
「コピーライトマーク」の意味
アルファベット大文字の「C」をマルで囲んだ記号「©」をコピーライトマークと言います。「著作権マーク」と言われることもあります。
このマークは、名前の通り、著作権があることを示すためのものです。
万国著作権条約という条約で国際的に規定されている記号です。「万国著作権条約」について、以下で詳しく説明します。
「万国著作権条約」の解説
万国著作権条約は、すべての国における文学的、学術的及び美術的著作物の著作権の保護を目的として採択された条約です。
具体的には、以下のふたつの手順を踏めば、著作権を保護できることを定めた条約です。
- 著作物の登録を行う
- 著作物にコピーライトマークを表示する
「万国著作権条約」は、1955年に発効しましたが、それ以前の1887年に著作権保護に関する「ベルヌ条約」がすでに発効されていました。
こちらは、「著作物には自動的に著作権が付与される」という無方式主義を採択していました。「万国著作権条約」のような、登録やマークの記載は必要とされなかったのです。
しかし、方式主義を採用するアメリカでは「ベルヌ条約」を批准できなかったため、より範囲を狭めた「万国著作権条約」が発行したのです。
「方式主義」とは、権利の発生や権利に対する法的救済を受けるために、登録、一定の表示などの何らかの方式を必要とする主義のことです。
アメリカは方式主義だったので、このような手順をすべて省いた「万国著作権条約」が認められませんでした。
「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」両方を批准している場合には、「ベルヌ条約」が優先されます。
日本における「コピーライトマーク」
日本は、1899年に「ベルヌ条約」に加入しています。
そのため、日本では著作物には自動で著作権が発生します。「コピーライトマーク」を書く必要はありません。
それでも、「コピーライトマーク」が記載されている商品やウェブページを目にすることはよくあります。
これは、「商品やコンテンツを無断利用などをしないでください」と強く意思表示をするための手段だと言えます。
「コピーライト」の使い方
「コピーライト」には以下のような使い方があります。
- 海をまたぐ商品ならば、コピーライトマークの記載が必要不可欠だ。
- 中国が、不正にコピーライトを主張するのが問題になっている。
- コピーライトの扱いは国によって異なる。
「コピーライト」は「著作権」に置きかえて読めます。
「コピーライト」の語源
「コピーライト」の語源は英語の “Copyright” です。
“Copyright”は、名詞、動詞、形容詞として使われます。
名詞としての意味は以下のふたつです。
- 版権:著作物を複製・販売する独占権
- 著作権
形容詞としての意味は「著作権のある」、動詞としての意味は「著作権で保護する」です。
「コピーライト」の類義語
「コピーライト」には以下のような類義語があります。
- 著作権
- 版権:著作物を複製・販売する独占権
- 複製権:著作物を無断で複製させない権利
- 出版権:著作物を出版できる権利
まとめ
以上、この記事では「コピーライト」について解説しました。
英語表記 | コピーライト(Copyright) |
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意味 | 著作権 |
語源 | 「著作権」という意味の英単語 “Copyright” |
類義語 | 著作権、版権、複製権、出版権 |
意味だけでなく、類義語も覚えておけるといいですね。