「自白」はニュースなどでよく聞く言葉ですよね。
容疑者が自分の犯行を認めた時によく使われています。
ところで、「自白」と同じような言葉としては「自供」があげられます。
「自白」と「自供」はとても似ている言葉なので区別をよく知らないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は「自白」と「自供」の違いについて解説していきたいと思います。
結論:法律用語かどうかが違う
一方、「自供」とは警察などの取り調べに対して容疑者が自らの犯行を認めることで、法律用語ではありません。
つまり、「自白」と「自供」では法律用語かどうかが異なるのです。
「自白」をもっと詳しく
自白とは容疑者が自分の犯行を認めることで、法律用語です。
ちなみに、民事事件と刑事事件とでは微妙に意味が異なるのでまずはそれぞれについて見ていきましょう。
まず、刑事事件においての自白は刑事訴訟法で定められています。
そして、刑事事件で自白とは自己の犯罪事実を認めることを表しています。
また、民事事件での自白は民事訴訟法で定められています。
そして、民事事件での自白とは当事者が相手方の主張する自分に不利な事実を認めることを表します。
ちなみに、自白は証拠のひとつでしかなく、凶器など物的な証拠も必要なので、たとえ自白があっても無罪になることがあります。
なぜなら、過去に警察などが取り調べで無理矢理に自白をさせて冤罪事件を起こしたことが何回もあるからです。
ちなみに、一般的には自ら率先して行うのが自白であるだとか、犯行を認めるだけで具体的な内容は述べないのが自白であるなどといった考え方もあります。
また、自白は犯罪にならない事柄にも使うことができます。
例えば、「テストでカンニングを行ったことを自白する」などのように使います。
「自供」をもっと詳しく
自供とは警察などの取り調べに対して容疑者が自らの犯行を認めることで、法律用語ではありません。
そして、刑事事件で犯行事実を認める供述のことだけを指します。
そのため、民事事件の場合には用いることができません。
また、強要されていて具体的な内容を述べる時に自供という表現を使うことが多いでしょう。
まとめ
以上、この記事では、「自白」と「自供」の違いについて解説しました。
- 自白:容疑者が自分の犯行を認めることで、法律用語
- 自供:取り調べに対して容疑者が自らの犯行を認めることで、法律用語ではない
「自白」と「自供」にはこのような違いがあったんですね。ただ、日常会話ではどちらの表現を使っても問題ないでしょう。