「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」の違いとは?例まで解説

違いのギモン

最近では、「ビール」に「発泡酒」に「第3のビール」と、本当に様々な種類のものが売っていますよね。

普段、「ビール」としてひとくくりにしがちですが、違いを知っていますか。この記事では、「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」の違いについて解説します。

結論:違いは麦芽の量

「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」の違いは、麦芽(※)の量です。

「ビール」は麦芽を3分の2以上使っているもので、「発泡酒」は麦芽を3分の2未満使っているもの、そして「第3のビール」には麦芽が含まれていません。

※麦芽(ばくが)とは?

麦芽とは、麦の中でも特に大麦が発芽した状態のことをいいます。お酒を作るには糖分が必要ですが、発芽することによって、糖に変えるために必要な成分を大麦の中に作ることができます。

「ビール」をもっと詳しく

「ビール」は酒税法で、麦芽の量が3分の2以上と定められています。麦芽の量だけでなく、麦やホップ、米などの副原料も使えるものが政令によって限られていて、350mlあたり約77円の税金がかけられています。

写真は、「ビール」の一例です。

[出典:https://www.amazon.co.jp/]

「発泡酒」をもっと詳しく


「発泡酒」は、酒税法で麦芽の量が3分の2未満と定められています。「発泡酒」は、「ビール」には使用できない原料を使用していて、原料の一部が麦や麦芽で、さらに発泡しているお酒のことです。

メーカーが酒税を少しでも安くするために、開発されたのが「発泡酒」でした。そのため、酒税は「ビール」よりも安く、350mlあたり約47円の税金がかかっています。

下の写真は、「発泡酒」の一例です。

[出典:https://www.amazon.co.jp/]

「第3のビール」をもっと詳しく


「第3のビール」には、麦芽は含まれていません。麦芽以外を主原料として使っているお酒と酒税法で定められています。

麦芽を使ってしまうと、「ビール」や「発泡酒」の定義に当てはまってしまうため、麦芽以外の原料を使用しています。

下の写真は「第3のビール」の一例です。

[出典:https://www.amazon.co.jp/]

「第3のビール」は、その他の醸造酒に分類され、麦芽以外を原料としているお酒のことで、そのほかに発泡性のリキュールというものがあり、これは別のアルコールを混ぜてつくったお酒で、「第4のビール」と呼ばれることもあります。

 

税金も「ビール」や「発泡酒」よりもかなり安く、350mlあたり28円です。そして、メディアは「第3のビール」と呼んでいますが、これは実は間違っています。ビールメーカーは、「ビール」の定義に当てはまらないようにしたいので、「第3のビール」ではなく、新ジャンルと呼んでいます。

そもそも、なぜ麦芽を使わない「第3のビール」が開発されたのかというと、平成15年に酒税法改正後、「発泡酒」にかかる税金が増税されてしまったからです。

しかし、平成29年に再び酒税が改正され、今後段階的に「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」の酒税が調整されて、最終的にはどれも酒税が一律で、350mlあたり約55円になっていくことが決まりました。

まとめ

以上、この記事では、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の違いについて解説しました。

簡単にまとめを作ったので、見てみましょう。

  • ビール:麦芽使用率が3分の2以上のお酒
  • 発泡酒:麦芽使用率が3分の2未満のお酒
  • 第3のビール:麦芽以外が主原料のお酒

これを知っていれば、買うときに迷わなくて済むので、参考にしてみてください。