選挙の時期になると、よく告示や公示といった言葉を耳にしますよね。このように、情報が発表されるときに使われる表現には様々なものがあります。しかし、どんな時にどの言葉が使われるのか、明確に知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は、「告示」「公示」「公告」の違いについて解説します。
結論:主体が違う!
それに対して、公示の主体は公共機関であり、また公告の主体には、企業などの私的機関も含まれます。
「告示」をもっと詳しく
告示は、国や地方公共団体などの行政機関が法令、条例または規則に基づいて、とある決定事項を公表するものです。
すでに述べたように、「告示」をするのは「国」や「地方公共団体」などの公の機関です。一般的に告示を行う際、国であれば官報に掲載をし、地方公共団体であれば広報や掲示板を使って行います。
「告示」がなされる場面はいくつかありますが、選挙もそのうちの一つです。たとえば、都道府県知事の選挙や衆議院・参議院議員の補欠選挙といった、選挙管理委員会が実施を宣言する選挙の場合には、「告示」という表現が用いられます。
そのほかにも、各省庁などが何か決定事項を国民に知らせるときに「告示」という表現が用いられています。
「告示」の使い方の例
- 新しい条例が作られたことを市民に告示する。
- 市長選挙の投票日を告示する。
「公示」をもっと詳しく
公示は、公共機関がある事柄に関して、一般の人に伝えると言う意味です。
「公共機関」には、国や地方公共団体以外にも、鉄道や空港などといったインフラ設備、病院や消防署といった施設なども含まれます。この点が「告示」と差別化されている点の一つです。
また、公示にも法律的な効果が表れることがあります。
そして、公示も選挙の際に使われることがある言葉です。公示は衆議院の総選挙と参議院の通常選挙の際に使われます。この2つの選挙は天皇が実施を宣言するため、公示という言葉が使われるのです。
また、毎年国土交通省によって地価が発表されます。この地価のことを公示地価といい、ここにも公示と言う言葉が用いられています。
「公示」の使い方の例
- 衆議院総選挙の投票日が公示される。
- 裁判所によって公示催告(こうじさいこく)がなされる。
「公告」をもっと詳しく
公告はある事柄を文書で広く知らせることという意味です。告示や公示が公共機関が発表する場合に限られていたのに対し、公告は会社などが情報を公表する場合にも用いられます。
公告の特徴として、文書による公表であるという点が挙げられます。一般的に、広告や掲示によって公告は行われます。そして、公告も知らせる対象が大勢である場合に使われます。
また、公告は法令や条例、規則などに基づくことなく一定の事実を公表するという形式のことを指します。そのため、公告は法律的効果をもちません。
会社が決算を会社外の人間に向けて公表する際などに、公告という言葉は用いられます。
「公告」の使い方の例
- 新聞に掲載するという方法で公告を行う。
- 企業の決算公告についてインターネットを使って調べる。
まとめ
以上、この記事では、「告示」「公示」「公告」の違いについて解説しました。
- 告示:国や地方公共団体が、ある事柄に関して広く人々に知らせること
- 公示:公共機関が、ある事柄に関して広く人々に知らせること
- 公告:ある事柄に関して、広く一般に知らせること