結婚や海外旅行など、大きなイベントの準備をするとき、戸籍(こせき)の証明を求められますね。そこでわかりづらいのは、「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」の違いです。
これらにはどのような区別があるのでしょうか。また、どのように使い分ければ良いのでしょうか。
そこで、この記事では、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の相違点について解説します。
☆「戸籍謄本」「戸籍抄本」の違いをざっくり言うと……
戸籍謄本 | 戸籍抄本 | |
---|---|---|
記載内容 | 原本に書いてあることすべて | 原本のなかでも本人に関する情報のみ |
必要な場面 | 自分だけでなく、家族の証明も必要な場合 | 本人の証明さえできれば問題ない場合 |
このページの目次
結論:戸籍の原本から抜粋する範囲が違う
はじめに:「戸籍」とは
そもそも、「戸籍」とは何なのでしょうか。
戸籍は、親と子を単位としたもので、本人の身分関係を明らかにするための文書です。たとえば以下のような事項が書かれています。
- 氏名
- 生年月日
- 家族(両親・結婚相手・義父母)の氏名
- 続柄
- 出生地と出生の届け出人
- 婚姻・離婚歴
戸籍の原本を見たり、手に入れたりすることはできません。なぜなら、戸籍は本籍地の役所で管理されているからです。
しかし、様々な場面で戸籍の情報が必要になることがありますね。そのような場合、戸籍の写しを手に入れることは可能です。この “原本の写し” が、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」なのです。
以下、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」のそれぞれの特徴を詳しく解説します。
「戸籍謄本」を詳しく解説
「謄本」は、 “原本の内容をそのまま抜粋したもの” という意味をもつ言葉です。つまり、「戸籍謄本」は、戸籍の原本に書いてあることのすべてを写したものなのです。
冒頭で解説したとおり、戸籍の原本には、自分の情報だけでなく、同じ戸籍に入っている人たちの情報も書いてあります。戸籍謄本はそれら全部を網羅したものですから、家族の証明もできる書類といえます。
なお、「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書(こせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」とも呼ばれています。
「戸籍抄本」を詳しく解説
「抄本(しょうほん)」とは、 “原本の一部を抜粋したもの” という意味をもつ言葉です。ですから、「戸籍抄本」は、戸籍の原本のうち、特定の部分のみを写した書類なのです。
それでは、原本のなかのどの部分が抜粋されるのでしょうか。それは、本人の情報です。
つまり、「戸籍抄本」には、自分以外の家族の情報は書かれないのです。このような特徴があるため、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書(こせきこじんじこうしょうめいしょ)」とも呼ばれます。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の使い分け
ここからは、両者の使い分け例を紹介します。
「戸籍謄本」の使用例
戸籍謄本が必要になる例として、以下のような場合が挙げられます。
- 結婚届・離婚届を出すとき
- 養子縁組を作るとき
- 氏名を変更するとき
- 死亡届を出すとき
- 本籍地を変更するとき
- 公正証書として遺言を残すとき
- 相続の手続きをするとき
「戸籍抄本」の使用例
「戸籍抄本」が必要になる例として、以下のような場合が挙げられます。
- パスポートの発行を申請するとき
- パスポートの切り替えや訂正をするとき
- 年金を受け取るとき
- 生命保険を請求するとき
このように、自分だけでなく家族に関する証明も必要な場面では「戸籍謄本」を、自分についての証明さえできれば問題ない場面では「戸籍抄本」を使います。
しかし、これらの使い分けは、あくまでも一般的な例です。たとえば、上記の例で「戸籍謄本が必要な場合」に分類されているものも、戸籍抄本の提示だけで良いと言われる場合があります。
ですから、戸籍情報が求められたら、「戸籍謄本」が必要なのか、「戸籍抄本」が必要なのか、管轄する役所に確認することが大切です。
補足:「戸籍謄本」と「戸籍抄本」を入手するための方法
この記事の冒頭で解説したように、戸籍の原本は本籍地で管理されているため、自分で見ることはできません。ですから、原本の写しである「戸籍謄本」や「戸籍抄本」も、当然自分では作成できませんね。
それでは、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」を手に入れるには、どのような手続きをとれば良いのでしょうか。以下4つの方法があります。
①本籍地の自治体を直接訪ねる
原本が本籍地の市役所や区役所にありますから、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」もこれらの役所で作成します。直接窓口を訪ね、指示にしたがって申請すれば発行することができます。
本籍地と住所が一致している人や、本籍地の近くに住んでいる人にとっては簡単な方法です。
②本籍地の役所から郵送してもらう
本籍地から遠いところに住んでいる場合、本籍地の役所に行くのは困難ですね。そのような場合には、本籍地の市役所や区役所から戸籍謄本や戸籍抄本を郵送してもらうことができます。
郵送の申請には、以下のような書類が必要です。
- 請求用紙
- 返信用封筒
- 郵送手数料(450円)
- 請求者の身分証明
- 請求の目的、理由
- (申請者が本人ではない場合)本人からの委託の証明
③本籍地のパスポートセンターでもらう
本籍地にあるパスポートセンターで「戸籍謄本」や「戸籍抄本」を入手することもできます。しかし、地域によっては、役所でしか発行できない場合もありますから、注意が必要です。
④コンビニで発行する
マイナンバーカードと住民基本台帳カードがあれば、本籍地でない場所であってもコンビニで「戸籍謄本」や「戸籍抄本」を発行することもできます。
ただし、このシステムはすべての地域で導入されているわけではありませんから、注意しましょう。
まとめ
以上、この記事では、「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いについて解説しました。あらためて、両者の相違点を表でおさらいしましょう。
戸籍謄本 | 戸籍抄本 | |
---|---|---|
記載内容 | 原本に書いてあることすべて | 原本のなかでも本人に関する情報のみ |
必要な場面 | 自分だけでなく、家族の証明も必要な場合 | 本人の証明さえできれば問題ない場合 |
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」は、どちらも生きていくうえで必ず関わらなければならないものですね。また、個人情報が載っているものですから、取扱いにも注意が必要です。
両者の違いをきちんと理解して、適切に使い分けましょう。